遺産整理業務<相続手続代行サービス>
戦略法務行政書士事務所(所在地:千葉県市川市)
サービス提供地域:東京都、千葉県、埼玉県
1. サービス名称、分類
相続手続戦略サポート、遺産整理業務(相続手続きに関するサービス)
2. ご利用者
どなたでもご利用いただけます。
3. サービス内容
ご相続人全員と業務契約を締結することにより、ご相続人に代わって遺産相続手続の事務を代行します。
(1)流れやしくみ
- 相続人(お申込人)からの事前相談や事前確認に対して行政書士が応じます。
- 相続人と戦略法務行政書士事務所(受任者:行政書士)間で業務の委任契約を締結します。
- 連絡を行いながら適切な順に1つ1つ相続手続きに着手します。
弊所の相続に関するサービスは全てオーダーメイドとなります。相続人等のご意向をもとに状況に応じながら柔軟に対応し、半年、1年、複数年先の中長期先をも見据えた最も適切な手続きを適時判断しながら進めてまいります。
- 役所の手続き
- 相続財産の調査
- 相続財産目録の交付
- 遺産分割協議書の作成サポート
- 遺言執行者の事務を代理
- 相続手続きの実施・財産の引き渡し
- 相続に関する各種手続きの代行
- 不動産登記や相続税申告の手配
- 遺産整理業務終了報告
4. 手数料
ご相続人全員との間で締結した「遺産整理に関する委任契約書」の規定にて定めた額を申し受けます。具体的には、次の2つの料金となります。
基本料金
業務着手時に下記範囲内の金額
5万5千円から33万円(税込み)の範囲
*案件に応じて決定いたします。
従量料金
業務終了時に次の(1)の金額または(2)の金額のいずれか大きい金額
(1) 遺産整理資産の合計額に応じた手数料
財産:債務負債を除いた遺産の1%~2.2%(税込み)
(2) 最低報酬額
33万円(税抜き30万円)
※不動産の価格は評価上もっとも低い額となる固定資産税評価の額となります。なお、登録免許税の課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格です。固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価額です。
- 月ごとに中間精算金を申し受ける場合があります。
- 業務終了前に契約終了の場合、規定に基づいた手数料を申し受けます。
上記以外に必要となる費用について
各証明書、郵送代などの実費
5. 当事務所の苦情対応措置および紛争解決措置
当事務所は、業務に関する苦情や紛争について、誠実かつ迅速に対応いたします。必要に応じて、所属行政書士会等の紛争解決機関の利用をご案内いたします。
6. その他ご留意いただく事項
- ご相続人全員との委任契約、ご相続人の協力が前提となります。
- 相続開始後8ヶ月以内に遺産分割協議が整わない場合等、契約終了となる場合があります。
- 当事務所は、遺産分割に関するご相続人間の調整・調停等は行いません。
- 不動産登記は司法書士、相続税は税理士に別途委任契約が必要です。(応対は弊所が行います)
- 事前確認により、お申込みの意に沿えない場合がございます。
戦略法務行政書士事務所
弊所の相続業務に関するさらに詳しい内容は特設サイト相続手続きをご参照ください。
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