行政書士とは
行政書士は、国家資格に合格したものなどが日本行政書士会連合会の名簿登録される事によって名乗る事のできる隣接法律専門職です。
行政書士は、国民の権利利益の実現を使命とし、官公署に提出する書類、権利義務および事実証明に関する書類を作成しています。(行政書士法より)
権利、、事実、、少しわかりにくいですが、試験科目がわかると、「その士業がどういった業務を行っているのか?」といった部分がわかりやすくなります。
国家試験(行政書士試験)は、平成28年度時点において憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする)、民法、商法及び基礎法学となっており、これに加え一般教養(個人情報保護法を含む)が出題されています。
(平成17年度では、憲法、民法、行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法)、地方自治法、商法、税法、住民基本台帳法、戸籍法、一般教養)
また、弁護士、弁理士、税理士、司法書士、社会保険労務士の中央に位置する町の法律家として知られています。
会計士、弁護士、弁理士、税理士、司法書士、社会保険労務士、海事代理士には、具体的で専門性の高い独占業務が有りますが、これに含まれない行政手続きや権利義務・事実証明の書類作成などを一手に行っているのが行政書士です。もっとも、これを専門性が高く士業の担い手がいないものを業務として行うのが行政書士だという謙遜する説明もあります。
行政書士の質
行政書士の業務範囲は幅広く、事務所によってその営業については多種多様といえます。また、残念ながら、行政書士の質は均一ではありません。旨い中華屋、不味い中華屋があるように、駄目な行政書士、優秀な行政書士の差が激しいのが現実です。
そして、質やその力量を料金(報酬)で推し量ることはとても難しい事です。
行政書士の報酬
ただ、言えることは、お互いに安かろう良かろうはなく、高かろう良かろうも無いと言う事です。
行政書士の報酬形態は自由です。書類一枚〇〇円、申請につき〇〇円、申請許可で○○円、金額に対してパーセンテージの報酬など様々です。いずれも、業務として行う以上は、費やす経費や業務時間を踏まえた価格設定となるのが一般的です。(特に時間報酬制をタイムチャージといいます)
行政書士のタイムチャージ
例えば、[A]業務に対する知識が浅く不慣れなX行政書士と、[A]業務に知識が深く慣れたY行政書士では、X行政書士のほうが業務時間を費やすことになります。ときにその差は何十倍にもなることがあります。するとタイムチャージはX>Y、X行政書士が不慣れなためにY行政書士よりも高額になります。つまり、タイムフィーベースの報酬は行政書士にとっては公平でも、依頼人にとっては必ずしも公平ではありません。
行政書士の成果物報酬
こういったタイムチャージ報酬の矛盾を解決するためには、成果物ベースの報酬(書類一枚〇〇円など)を採用することになります。ただ、この成果物報酬の場合では、先の例での[A]業務を行うX行政書士にとって苦行とも修行ともいえるようなもの(時に時給換算で200円など)になります。しかしX行政書士は責任のある業務として一定の質を保つために、業務時間を費やすことが求められ、またそれが当然といえます。Y行政書士にとっては自らの強みを生かした効率の良いものといえます。
しかし、採算だけを考えて一定の質を保とうとせずに、あしらうような仕事を行う行政書士もいます。成果物ベースの報酬は一見して公平と思われがちですが、依頼人には成果物のその善し悪しの判断すらも困難です。
行政書士の成功報酬
そこで、行政書士の報酬にタイムチャージと成果物報酬のメリットを合わせた成功報酬を採用することもあります。
依頼人が求める許認可が通ったら○○円の報酬が発生するという考えです。例えば、申請が終われば〇〇円、補助金の支給決定が得られたらその金額の5%を成功報酬とするものなどです。非常に解りやすい料金体系ですが、%の成功報酬は高額になりがちです。なぜなら、成功しなかった場合の無報酬というリスクを成功したときの報酬に上乗せする必要があるからです。
ただし、行政書士の業務は「書類は作成したか、していないか」であって、成功の有無は関係ないから成功報酬というのはおかしいといった、行政書士が成功報酬を取り入れることに批判的な意見もあります。
戦略法務行政書士事務所の報酬理念
開業以来一貫して明朗会計を実現しています。弊所の明朗会計とは、約束にない(事前に説明のない)報酬は一切請求を行わなず、たとえそれがために持ち出しとなったとしてもご依頼人に請求をすることはありません。
立派なオフィスや多くの事務職員にかかる経費は結局はご依頼が支払うことになります。確かに数ある行政書士事務所の中から弊所にご依頼を頂くこと、信用を得るためにも立派なオフィスは必要です。
先の理屈から言えば、多くの業務を行い経験を積み質の高いサービスと適正価格の報酬とするためにはこのような経費は必須といえます。
そのような中で、戦略法務行政書士事務所は4つの部屋がある事務所で営業を行っていましたが、一定の質が保てる経験は十分に得られたと判断し、良い仕事が行えつつ秘密が守れることに重点を置き2018年に2つの部屋の兼事務所に移転をしました。
このように経費を削減しながら質の高い日本一のサービスを価格を抑えて提供する事を目指しています。
行政書士の選び方
どこの誰の何という行政書士に業務を依頼するか迷う依頼人は多いと思います。前述のとおり、行政書士の質は、料金だけで決められるものではありません。業務依頼の相談時点でその人間性を見極めつつ依頼人が総合的に判断するしかありません。
一つの目安として、WEBサイトにどれほど特異な情報が載せられているか、そしてその営業方法も良い行政書士を見つける手立てといわれています。